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その1
ヤミ金の手口
- ヤミ金の手口としては下記のようなことが挙げられる。
違法な業者の手口及びその被害
- 「低金利で融資」、「他店で断れた方でもOK」、「らくらく・簡単」、「即日融資」など利用者の心理をついて誘い込んでくる。特に、自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに勧誘してくる。
- 違法な業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘してくる。特に、首都圏の違法な金融業者が地方の利用者に対して借入れを勧誘しており、地方においても違法な高金利・厳しい取立ての被害が多発している。
- 貸付金額は、3万円〜5万円など小口なのが主流である。小口なのですぐに返済できるだろうという利用者の心理をついてくる。しかし、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式にあっという間に膨れ上がっていく。
- 貸付期間は、7日〜10日間と短期間なのが主流である。違法な高金利の利息などを短期間に返済請求されるので、すぐに行き詰まってしまうことになる。返済のために別の違法な金融業者から借りることを繰り返して、悪循環に陥ってしまうことになる。
- 業者は返済が遅れた時の取立てのために、借りた本人の住所、電話番号、勤務先だけでなく、親兄弟・親類の連絡先を聞いてくる。少しでも返済が遅れると脅迫まがいの電話を勤務先や親兄弟・親類などにかけるなど厳しい取立てを行い、精神的に追い詰め、違法な高金利の利息を支払わせる。
- 一度、違法な金融業者から借入れすると、他の同様な業者から電話やダイレクトメールによる勧誘が頻繁に行われる。業者間で情報を共有していると考えられる。
まず登録業者かどうかの確認
- 財務局長又は都道府県知事の登録を受けているかどうか確認しておく。
- 登録番号を答えない業者は、無登録業者の可能性が高い。
- 登録番号があったとしても、架空の登録番号を使うなど登録業者を装う無登録業者もいるため注意が必要である。
- 疑わしい場合には、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局又は都道府県の貸金業担当課に問い合わせ、登録されているか確認する。
出資法違反の高金利でないか確認
- 出資法第5条第2項に定められている上限金利(年29.2%:元本1万円につき1日8円の利息)を超える貸付けは、出資法違反となり罰則の対象となる。
- 借入れの際には金利、利息を必ず確認し、違法な高金利を請求されていないか確認する。
- 例えば、「10日で3割、5割の利息」、「3万円借りて7日後に1万円の利息」といった利息は、出資法の上限金利を超える違法な金利である。
上記のような請求は過払い請求となるので専門家に請求しましょう。
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